(警部消防士特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警部消防士特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十三號
警部消防士特別任用令中左ノ通改正ス
第二條 考試合格證書ハ警部補ノ職ニ在ル者又ハ巡査在職三年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員實務ノ成績ヲ考査シ學術ヲ試驗シ合格シタル者ニ之ヲ付與ス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警部消防士特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十三号
警部消防士特別任用令中左ノ通改正ス
第二条 考試合格証書ハ警部補ノ職ニ在ル者又ハ巡査在職三年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員実務ノ成績ヲ考査シ学術ヲ試験シ合格シタル者ニ之ヲ付与ス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス