(地方高等官俸給令中第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治39年7月28日
法令の形式: 勅令
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百九十三號
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
第二條 東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣、千葉縣、靜岡縣、靑森縣、石川縣、山口縣、香川縣、鹿兒島縣及愛媛縣ノ知事及事務官ハ別ニ左表ノ加俸ヲ受ク
官名
府縣
知事
事務官
第一部長
其ノ他
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣
六百圓
五百圓
三百圓
長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣
四百圓
三百圓
二百圓
千葉縣、靜岡縣、靑森縣、石川縣、山口縣、香川縣、鹿兒島縣、愛媛縣
二百圓
百圓
百圓
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百九十三号
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
第二条 東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県、熊本県、千葉県、静岡県、青森県、石川県、山口県、香川県、鹿児島県及愛媛県ノ知事及事務官ハ別ニ左表ノ加俸ヲ受ク
官名
府県
知事
事務官
第一部長
其ノ他
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県
六百円
五百円
三百円
長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県、熊本県
四百円
三百円
二百円
千葉県、静岡県、青森県、石川県、山口県、香川県、鹿児島県、愛媛県
二百円
百円
百円