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法令データベース
本データベースについて
(地方高等官官等俸給令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 明治40年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百七十一號
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
地方高等官俸給令第一條年俸表中「郡長」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
事務官補
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百七十一号
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
地方高等官俸給令第一条年俸表中「郡長」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
事務官補
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革