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(臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第七十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第八十六號
明治三十八年勅令第七十六號中左ノ通改正ス
第一項中「二人」ヲ「一人」ニ、「三人」ヲ「一人」ニ、「十二人」ヲ「八人」ニ、「十人」ヲ「六人」ニ改ム
第二項ヲ削ル
附 則
本令中第一項ノ改正ニ關スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ第二項ノ改正ニ關スル規定ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第七十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第八十六号
明治三十八年勅令第七十六号中左ノ通改正ス
第一項中「二人」ヲ「一人」ニ、「三人」ヲ「一人」ニ、「十二人」ヲ「八人」ニ、「十人」ヲ「六人」ニ改ム
第二項ヲ削ル
附 則
本令中第一項ノ改正ニ関スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ第二項ノ改正ニ関スル規定ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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