(臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第七十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二十八號
明治三十八年勅令第七十六號中「技師專任一人」ヲ削リ「八人」ヲ「四人」ニ、「六人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第七十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二十八号
明治三十八年勅令第七十六号中「技師専任一人」ヲ削リ「八人」ヲ「四人」ニ、「六人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス