(花莚検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕花莚檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百八十四號
花莚檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條 花莚檢査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任二人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任九人 判任
第五條中「判任トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕花莚検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百八十四号
花莚検査所官制中左ノ通改正ス
第二条 花莚検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任二人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任九人 判任
第五条中「判任トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス