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(花莚検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
花莚検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕花莚檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第六十九號
花莚檢查所官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記」ヲ「屬」ニ、「五人」ヲ「三人」ニ、「十二人」ヲ「五人」ニ改ム
第五條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ花莚檢查所書記タル者ハ同俸給ヲ以テ花莚檢查所屬ニ任セラレタルモノトス
朕花莚検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第六十九号
花莚検査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記」ヲ「属」ニ、「五人」ヲ「三人」ニ、「十二人」ヲ「五人」ニ改ム
第五条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ花莚検査所書記タル者ハ同俸給ヲ以テ花莚検査所属ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革