(海軍軍人軍属ニ旅費前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治31年3月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍人軍屬ニ旅費前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十五日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四十六號
海軍軍人軍屬ニシテ左ノ事項ニ該當スル者ニハ出發ノ際順路ノ行程ニ應シ旅費前金渡ヲ爲スコトヲ得
一 准士官以上及下士卒豫備後備退役若ハ免官免役歸休兵ト爲リ歸鄕スルトキ
二 准士官以上及下士卒竝ニ歸休兵ニシテ海軍召集令ニ依リ召集地ニ旅行シ若ハ召集地ヨリ歸住スルトキ及准士官以上召集中ニ死亡シ居住地迄旅費ヲ支給スルトキ
三 下士卒及軍艦乘組傭人艦船團其ノ他各部ノ勤務ヲ命免セラレ旅行スルトキ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ入院退院シ若ハ施療場所ヲ移轉セシムルトキ
四 下士卒刑期滿限ニ依リ所轄艦船團其ノ他各部ニ復歸スルトキ
五 軍艦乘組傭人解傭ト爲リ傭入地マテ旅行スルトキ
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍軍人軍属ニ旅費前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十五日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四十六号
海軍軍人軍属ニシテ左ノ事項ニ該当スル者ニハ出発ノ際順路ノ行程ニ応シ旅費前金渡ヲ為スコトヲ得
一 准士官以上及下士卒予備後備退役若ハ免官免役帰休兵ト為リ帰郷スルトキ
二 准士官以上及下士卒並ニ帰休兵ニシテ海軍召集令ニ依リ召集地ニ旅行シ若ハ召集地ヨリ帰住スルトキ及准士官以上召集中ニ死亡シ居住地迄旅費ヲ支給スルトキ
三 下士卒及軍艦乗組傭人艦船団其ノ他各部ノ勤務ヲ命免セラレ旅行スルトキ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ入院退院シ若ハ施療場所ヲ移転セシムルトキ
四 下士卒刑期満限ニ依リ所轄艦船団其ノ他各部ニ復帰スルトキ
五 軍艦乗組傭人解傭ト為リ傭入地マテ旅行スルトキ
附 則
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス