日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸海軍軍人軍属旅費前金渡ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 大正8年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸海軍軍人又ハ職工旅費前金渡ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第二十二號陸海軍軍人軍屬旅費前金渡ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
陸軍大臣 田中義一
勅令第三十八號
明治三十八年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
「軍人軍屬」ノ下ニ「又ハ職工」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第二十二号陸海軍軍人軍属旅費前金渡ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
大蔵大臣 男爵 高橋是清
陸軍大臣 田中義一
勅令第三十八号
明治三十八年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
「軍人軍属」ノ下ニ「又ハ職工」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革