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法令データベース
本データベースについて
(煙草製造及塩加工所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治37年6月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治38年3月23日 勅令第66号
改正:
大正8年12月6日 勅令第488号
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕煙草製造所ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ノ勤勉手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月十五日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百七十號
煙草製造所ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ニハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月十五日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百七十号
煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革