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(煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治38年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(煙草製造及塩加工所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第百七十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第六十六號
明治三十七年勅令第百七十號中「煙草製造所」ヲ「煙草製造」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十七年勅令第百七十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第六十六号
明治三十七年勅令第百七十号中「煙草製造所」ヲ「煙草製造」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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