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(煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 大正8年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(煙草製造及塩加工所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七年勅令第百七十號煙草製造所ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ノ勤勉手當ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十二月五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第四百八十八號
明治三十七年勅令第百七十號中左ノ通改正ス
「煙草製造」ヲ「煙草製造及鹽加工」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十七年勅令第百七十号煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十二月五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第四百八十八号
明治三十七年勅令第百七十号中左ノ通改正ス
「煙草製造」ヲ「煙草製造及塩加工」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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