(外務通訳生ヲ外務書記生ニ任用スルノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 明治37年2月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務通譯生ヲ外務書記生ニ任用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第四十二號
外務通譯生ニシテ滿二年以上公使館、領事館又ハ貿易事務館ニ勤務シタル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ外務書記生ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ任用シタル外務書記生ノ在勤地ハ前官ノ任國內ニ限ル但シ其ノ在職滿一年以上ヲ經タルモノハ此ノ限ニ在ラス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務通訳生ヲ外務書記生ニ任用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第四十二号
外務通訳生ニシテ満二年以上公使館、領事館又ハ貿易事務館ニ勤務シタル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ外務書記生ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ任用シタル外務書記生ノ在勤地ハ前官ノ任国内ニ限ル但シ其ノ在職満一年以上ヲ経タルモノハ此ノ限ニ在ラス