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(外務通訳生ヲ外務書記生ニ任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外務通訳生ヲ外務書記生ニ任用スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十七年勅令第四十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百二十七號
明治三十七年勅令第四十二號中第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依リ任用シタル外務書記生ノ在勤地ハ前官ノ任國內又ハ前官ノ任國內ニ通用スル國語ヲ用井ル國ノ版圖內ニ限ル但シ其ノ在職滿一年以上ヲ經タル者ハ此ノ限ニ在ラス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十七年勅令第四十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百二十七号
明治三十七年勅令第四十二号中第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依リ任用シタル外務書記生ノ在勤地ハ前官ノ任国内又ハ前官ノ任国内ニ通用スル国語ヲ用井ル国ノ版図内ニ限ル但シ其ノ在職満一年以上ヲ経タル者ハ此ノ限ニ在ラス
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