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本データベースについて
(台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 明治36年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治37年12月27日 勅令第238号
改正:
大正8年8月20日 勅令第406号
廃止:
大正12年1月24日 勅令第25号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十六日
內務大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百八十九號
第一條
臺灣ニ居住スル陸軍豫備役後備役將校同相當官准士官下士兵卒、歸休兵及補充兵ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ナル人員ヲ限リ臺灣總督ヲシテ臺灣守備部隊ニ召集セシムルコトアルヘシ
第二條
前條ノ召集ニ關シ必要ナル規定ハ臺灣總督之ヲ定ム
第三條
臺灣ニ居住スル休職停職ノ陸軍將校同相當官及准士官ヲ戰時又ハ事變ニ際シ就職セシムルニハ召集ノ方法ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十六日
内務大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百八十九号
第一条
台湾ニ居住スル陸軍予備役後備役将校同相当官准士官下士兵卒、帰休兵及補充兵ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ナル人員ヲ限リ台湾総督ヲシテ台湾守備部隊ニ召集セシムルコトアルヘシ
第二条
前条ノ召集ニ関シ必要ナル規定ハ台湾総督之ヲ定ム
第三条
台湾ニ居住スル休職停職ノ陸軍将校同相当官及准士官ヲ戦時又ハ事変ニ際シ就職セシムルニハ召集ノ方法ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革