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(台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 大正8年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第二百八十九號臺灣ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百六號
明治三十六年勅令第二百八十九號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣總督」ヲ「臺灣軍司令官」ニ改ム
第二條中「臺灣總督」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第二百八十九号台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百六号
明治三十六年勅令第二百八十九号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾総督」ヲ「台湾軍司令官」ニ改ム
第二条中「台湾総督」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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