(台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 明治37年12月27日
法令の形式: 勅令
朕明治三十六年勅令第二百八十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月二十六日
內務大臣 子爵 芳川顯正
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百三十八號
明治三十六年勅令第二百八十九號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣守備部隊」ヲ「在臺灣陸軍諸部隊」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第二百八十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月二十六日
内務大臣 子爵 芳川顕正
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百三十八号
明治三十六年勅令第二百八十九号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾守備部隊」ヲ「在台湾陸軍諸部隊」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス