(陸軍召集令中改正加除、台湾ニ居住スル陸軍軍人ノ召集及就職ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正12年1月24日
法令の形式: 勅令
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二十五號
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第十四條中「北海道又ハ沖繩縣ニ在リテハ區」ヲ削ル
第十五條中「聯隊區司令官、」、「聯隊區司令官警備隊司令官」及「北海道又ハ沖繩縣ニ在リテハ區長」ヲ削ル
第十八條中「朝鮮」ノ上ニ「臺灣ニ於テ行フヘキ充員召集及臨時召集竝」ヲ加フ
第五十條中「在鄕軍人ヲ召集スル」ヲ「在鄕軍人ヲ召集シ又ハ陸軍補充令第三十七條ノ規定ニ依リ勤務演習ノ爲國民兵役ニ入リタル者ヲ召集スル」ニ改ム
第五十二條中「豫備役ニ入リタル者」ノ下ニ「又ハ一年現役兵終末試驗ニ及第シ國民兵役ニ入リタル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第二百八十九號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二十五号
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第十四条中「北海道又ハ沖縄県ニ在リテハ区」ヲ削ル
第十五条中「連隊区司令官、」、「連隊区司令官警備隊司令官」及「北海道又ハ沖縄県ニ在リテハ区長」ヲ削ル
第十八条中「朝鮮」ノ上ニ「台湾ニ於テ行フヘキ充員召集及臨時召集並」ヲ加フ
第五十条中「在郷軍人ヲ召集スル」ヲ「在郷軍人ヲ召集シ又ハ陸軍補充令第三十七条ノ規定ニ依リ勤務演習ノ為国民兵役ニ入リタル者ヲ召集スル」ニ改ム
第五十二条中「予備役ニ入リタル者」ノ下ニ「又ハ一年現役兵終末試験ニ及第シ国民兵役ニ入リタル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第二百八十九号ハ之ヲ廃止ス