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(海軍経理部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治42年2月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍経理部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍經理部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十六號
海軍經理部條例中左ノ通改正ス
第二條中「通常物品」ノ下ニ「港灣防禦用品及艦船繫留用品」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十六号
海軍経理部条例中左ノ通改正ス
第二条中「通常物品」ノ下ニ「港湾防禦用品及艦船繋留用品」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革