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(海軍経理部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 大正9年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍経理部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍經理部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十五號
海軍經理部條例中左ノ通改正ス
第二條第三項ヲ削ル
第三條中「建築科長」及「建築科科員」ヲ削ル
第六條
第三條ニ揭クル職員ノ外海軍特務士官准士官下士官兵及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十五号
海軍経理部条例中左ノ通改正ス
第二条第三項ヲ削ル
第三条中「建築科長」及「建築科科員」ヲ削ル
第六条
第三条ニ掲クル職員ノ外海軍特務士官准士官下士官兵及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革