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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所ノ製品売払代金延納ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 明治36年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(製鉄所製品売払代金延納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第二百十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月二十一日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百八十一號
明治三十五年勅令第二百十一號中左ノ通改正ス
第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ之ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
朕明治三十五年勅令第二百十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月二十一日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百八十一号
明治三十五年勅令第二百十一号中左ノ通改正ス
第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ之ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
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