(製鉄所製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
朕明治三十五年勅令第二百十一號製鐵所製品賣拂代金延納ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百十七號
明治三十五年勅令第二百十一號中左ノ通改正ス
「相當ノ擔保」ヲ「擔保トシテ國債」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ六月ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕明治三十五年勅令第二百十一号製鉄所製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百十七号
明治三十五年勅令第二百十一号中左ノ通改正ス
「相当ノ担保」ヲ「担保トシテ国債」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ六月ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス