(東京市区改正条例第三条ニ依リ特別税指定ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治35年6月18日
法令の形式: 勅令
朕東京市區改正條例第三條ニ依リ特別稅指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十七日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百六十五號
東京市區改正條例第三條ニ依リ特別稅ヲ指定スルコト左ノ如シ
一 國稅營業割 營業稅十分ノ四以內
朕東京市区改正条例第三条ニ依リ特別税指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十七日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百六十五号
東京市区改正条例第三条ニ依リ特別税ヲ指定スルコト左ノ如シ
一 国税営業割 営業税十分ノ四以内