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本データベースについて
(明治三十五年勅令第百六十五号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第188号
公布年月日: 明治43年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治43年3月31日 勅令第188号
改正対象法令
改正:
(東京市区改正条例第三条ニ依リ特別税指定ノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第百六十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百八十八號
明治三十五年勅令第百六十五號中「十分ノ四」ヲ「百分ノ十七」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治三十五年勅令第百六十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百八十八号
明治三十五年勅令第百六十五号中「十分ノ四」ヲ「百分ノ十七」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
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