(東京市区改正条例第三条ニ依リ特別税指定ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治43年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十五年勅令第百六十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百八十八號
明治三十五年勅令第百六十五號中「十分ノ四」ヲ「百分ノ十七」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治三十五年勅令第百六十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百八十八号
明治三十五年勅令第百六十五号中「十分ノ四」ヲ「百分ノ十七」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス