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陸軍糧秣廠条例
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治35年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治36年9月7日 勅令第132号
全改:
明治41年3月4日 勅令第24号
廃止:
陸軍中央糧秣廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍糧秣廠條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第二十一號
陸軍糧秣廠條例
第一條
陸軍糧秣廠ハ戰用糧秣ノ調辨、製造、貯藏、補給等ノ事ヲ掌リ且糧秣ニ係ル試驗ヲ行フ所トス
第二條
陸軍糧秣廠ハ之ヲ東京ニ置ク但シ必要ニ際シ支廠若ハ派出所ヲ置クコトヲ得
第三條
陸軍糧秣廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
技師
下士竝判任文官技手
第四條
廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ廠務ヲ總理ス
第五條
廠員以下ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第二十八號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕陸軍糧秣廠条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月二十九日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第二十一号
陸軍糧秣廠条例
第一条
陸軍糧秣廠ハ戦用糧秣ノ調弁、製造、貯蔵、補給等ノ事ヲ掌リ且糧秣ニ係ル試験ヲ行フ所トス
第二条
陸軍糧秣廠ハ之ヲ東京ニ置ク但シ必要ニ際シ支廠若ハ派出所ヲ置クコトヲ得
第三条
陸軍糧秣廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
技師
下士並判任文官技手
第四条
廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第五条
廠員以下ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第二十八号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革