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(陸軍糧秣廠条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治36年9月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍糧秣廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍糧秣廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月五日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十二號
陸軍糧秣廠條例中左ノ通改正ス
第二條
陸軍糧秣廠ハ之ヲ東京ニ置ク
宇品ニ糧秣廠支廠ヲ置キ糧秣廠ノ事務ヲ分掌セシム
陸軍大臣ハ必要ニ應シ糧秣廠派出所ヲ設クルコトヲ得
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
糧秣廠支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
廠員
下士竝判任文官技手
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
支廠長ハ廠長ノ命ヲ受ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
朕陸軍糧秣廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月五日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十二号
陸軍糧秣廠条例中左ノ通改正ス
第二条
陸軍糧秣廠ハ之ヲ東京ニ置ク
宇品ニ糧秣廠支廠ヲ置キ糧秣廠ノ事務ヲ分掌セシム
陸軍大臣ハ必要ニ応シ糧秣廠派出所ヲ設クルコトヲ得
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
糧秣廠支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
廠員
下士並判任文官技手
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
支廠長ハ廠長ノ命ヲ受ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
本文
詳細・沿革