輸入原料砂糖戻税法
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 明治35年3月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年の財政困難と経済不振の主因は金貨濫出による輸入超過にあり、その対策が必要である。過去4年間の輸入超過額は年平均5,800万円で、主な輸入品は綿花、砂糖、石油である。このうち砂糖は2,660万円の輸入額があり、原料となる赤砂糖も含まれている。しかし現状では、原料用赤砂糖にも一般の輸入税が課されており、原料として使用される綿花などと比べて不公平な扱いとなっている。そこで、精製糖製造用の原料赤砂糖に対して輸入税の戻し税を設け、国内製糖業の発展を促進するとともに、輸入超過の防止を図ることを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 輸入原料砂糖戻税法案、砂糖消費税法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第16回帝国議会

衆議院
(明治35年2月12日)
(明治35年2月22日)
貴族院
(明治35年2月28日)
(明治35年3月8日)
衆議院
(明治35年3月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸入原料砂糖戾稅法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十三號
輸入原料砂糖戾稅法
第一條 輸入ノ砂糖ニシテ和蘭標本色相第十四號以下ノモノヲ原料トシ政府ノ承認ヲ得テ精製糖及氷砂糖ヲ製造スル者ハ其ノ原料ニ對シ納付シタル輸入稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
輸入後一箇年ヲ經過シタルトキハ前項ノ請求ヲ爲スコトヲ得ス
第二條 前條ニ依リ金額ノ下付ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ輸入稅ヲ納付シタルコトヲ證スヘキ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
附 則
第三條 本法ハ明治三十五年十月一日ヨリ施行シ同日以後輸入稅ノ賦課ヲ受ケタル原料砂糖ニ之ヲ適用ス
第四條 本法ハ明治四十年三月三十一日迄其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸入原料砂糖戻税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十三号
輸入原料砂糖戻税法
第一条 輸入ノ砂糖ニシテ和蘭標本色相第十四号以下ノモノヲ原料トシ政府ノ承認ヲ得テ精製糖及氷砂糖ヲ製造スル者ハ其ノ原料ニ対シ納付シタル輸入税ニ相当スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
輸入後一箇年ヲ経過シタルトキハ前項ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
第二条 前条ニ依リ金額ノ下付ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ輸入税ヲ納付シタルコトヲ証スヘキ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
附 則
第三条 本法ハ明治三十五年十月一日ヨリ施行シ同日以後輸入税ノ賦課ヲ受ケタル原料砂糖ニ之ヲ適用ス
第四条 本法ハ明治四十年三月三十一日迄其ノ効力ヲ有ス