(輸入原料砂糖戻税法中改正法律)
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 明治38年2月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

輸入原料砂糖から精製糖を製造する場合に関税を戻す現行制度は、精製糖事業の奨励を目的としている。しかし、精製せずに粗製糖のまま販売される場合にも戻税されると、実質的に輸入砂糖への関税免除と同様の結果となってしまう。そこで、粗製糖のまま販売される分については戻税額から差し引くことを提案するものである。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年1月26日)
(明治38年2月4日)
貴族院
(明治38年2月10日)
(明治38年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸入原料砂糖戾稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第二十七號
輸入原料砂糖戾稅法中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
輸入ノ砂糖ニシテ和蘭標本色相第十四號以下ノモノヲ原料トシ政府ノ承認ヲ得テ精製糖及氷砂糖ヲ製造シタル者ハ其ノ原料砂糖ノ數量ヨリ製造ノ際生成シタル和蘭標本色相第十四號以下ノ砂糖ノ數量ヲ控除シタル數量ニ對シ納付シタル輸入稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸入原料砂糖戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第二十七号
輸入原料砂糖戻税法中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
輸入ノ砂糖ニシテ和蘭標本色相第十四号以下ノモノヲ原料トシ政府ノ承認ヲ得テ精製糖及氷砂糖ヲ製造シタル者ハ其ノ原料砂糖ノ数量ヨリ製造ノ際生成シタル和蘭標本色相第十四号以下ノ砂糖ノ数量ヲ控除シタル数量ニ対シ納付シタル輸入税ニ相当スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得