輸入原料砂糖から精製糖を製造する場合に関税を戻す現行制度は、精製糖事業の奨励を目的としている。しかし、精製せずに粗製糖のまま販売される場合にも戻税されると、実質的に輸入砂糖への関税免除と同様の結果となってしまう。そこで、粗製糖のまま販売される分については戻税額から差し引くことを提案するものである。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 本会議 第11号