(輸入原料砂糖戻税法中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 明治42年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国から輸入する粗糖を原料とする精製糖について、原料粗糖に課される関税を戻す現行法が期限切れとなる。しかし、外国との税率協定が明治44年7月16日まで継続するため、国内精製糖業者の競争力を維持するには原料糖の戻税制度が必要である。そのため、税率を自由に設定できるようになるまでの間、戻税制度を継続させることを目的として本法改正を提案する。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年1月21日)
(明治42年2月25日)
貴族院
(明治42年3月2日)
(明治42年3月11日)
衆議院
(明治42年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸入原料砂糖戾稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十二號
輸入原料砂糖戾稅法中左ノ通改正ス
第四條中「明治四十二年三月三十一日」ヲ「明治四十四年七月十六日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸入原料砂糖戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十二号
輸入原料砂糖戻税法中左ノ通改正ス
第四条中「明治四十二年三月三十一日」ヲ「明治四十四年七月十六日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス