外国から輸入する粗糖を原料とする精製糖について、原料粗糖に課される関税を戻す現行法が期限切れとなる。しかし、外国との税率協定が明治44年7月16日まで継続するため、国内精製糖業者の競争力を維持するには原料糖の戻税制度が必要である。そのため、税率を自由に設定できるようになるまでの間、戻税制度を継続させることを目的として本法改正を提案する。
参照した発言: 第25回帝国議会 衆議院 本会議 第3号