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本データベースについて
(北海道土功組合法中改正法律)
法令番号: 法律第六十二號
公布年月日: 明治43年5月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道土功組合法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道土功組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第六十二號
北海道土功組合法中左ノ通改正ス
第一條
區町村又ハ區町村組合ノ事業ト爲スコトヲ得サル特別ノ事情アル場合ニ於テ農業上必要ナル道路、橋梁、用水、排水又ハ堤塘等ヲ施設維持スル爲土功組合ヲ設置スルコトヲ得
第三條
組合ハ組合事業ノ爲利益ヲ受クル土地ヲ以テ區域トシ其ノ地區內ニ土地ヲ所有スル者ヲ以テ組合員トス但シ御料地又ハ國有地ニ付テハ其ノ貸付ヲ受ケタル者ヲ以テ組合員トス
第五條
組合ノ廢止及地區ノ變更ハ總會ノ議決ヲ經テ北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ但シ地區變更ノ場合ニ於テ新ニ組合地區ニ編入セラルヘキ土地アルトキハ之ニ依リ組合員タルヘキ者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第六條
組合ノ徵收金ノ督促ニ關シテハ區町村稅ノ例ニ依ル
組合ノ徵收金ニ關スル滯納處分ハ組合ノ請求ニ依リ區町村長又ハ戶長ニ於テ區町村稅ノ例ニ依リ之ヲ行フ
組合ノ徵收金ハ區町村ノ徵收金ニ次テ先取特權ヲ有シ其ノ追徵、還付及時效ニ付テハ區町村稅ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道土功組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第六十二号
北海道土功組合法中左ノ通改正ス
第一条
区町村又ハ区町村組合ノ事業ト為スコトヲ得サル特別ノ事情アル場合ニ於テ農業上必要ナル道路、橋梁、用水、排水又ハ堤塘等ヲ施設維持スル為土功組合ヲ設置スルコトヲ得
第三条
組合ハ組合事業ノ為利益ヲ受クル土地ヲ以テ区域トシ其ノ地区内ニ土地ヲ所有スル者ヲ以テ組合員トス但シ御料地又ハ国有地ニ付テハ其ノ貸付ヲ受ケタル者ヲ以テ組合員トス
第五条
組合ノ廃止及地区ノ変更ハ総会ノ議決ヲ経テ北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ但シ地区変更ノ場合ニ於テ新ニ組合地区ニ編入セラルヘキ土地アルトキハ之ニ依リ組合員タルヘキ者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第六条
組合ノ徴収金ノ督促ニ関シテハ区町村税ノ例ニ依ル
組合ノ徴収金ニ関スル滞納処分ハ組合ノ請求ニ依リ区町村長又ハ戸長ニ於テ区町村税ノ例ニ依リ之ヲ行フ
組合ノ徴収金ハ区町村ノ徴収金ニ次テ先取特権ヲ有シ其ノ追徴、還付及時効ニ付テハ区町村税ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革