明治35年制定の北海道土功組合法について、現状に合わない規定を改正するものである。主な改正点は、組合徴収金の滞納処分を組合自らが行えるようにし、市町村長への委託も可能とすること、徴収金の賦課徴収や滞納処分について訴願・訴訟を可能にすること、組合地区の新編入に関して全員同意から3分の2以上の同意で可能とすること、組合事業により利益を受ける地区外の土地を北海道長官の判断で編入できるようにすること、北海道長官の処分に対する行政裁判所への出訴を可能にすることである。これらは組合の経営難解消のために必要な改正である。
参照した発言:
第58回帝国議会 衆議院 本会議 第6号