(北海道土功組合法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和5年5月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道土功組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
法律第一號
北海道土功組合法中左ノ通改正ス
第一條中「區町村又ハ區町村組合」ヲ「市町村又ハ其ノ組合」ニ改ム
第五條中「組合員タルヘキ者ノ」ノ下ニ「三分ノ二以上ノ」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項組合地區ニ編入セラルベキ土地ガ組合事業ノ爲現ニ組合地區內ノ土地ト同樣ノ利益ヲ受クル場合ニ於テハ組合員タルベキ者ノ三分ノ二以上ノ同意ナキトキト雖モ北海道廳長官ニ於テ必要アリト認ムルトキハ之ヲ其ノ地區ニ編入スルコトヲ得
第六條 組合ノ徵收金ノ督促及滯納處分ニ關シテハ市町村稅ノ例ニ依ル
前項ノ滯納處分ニ關シ組合ノ請求アリタルトキハ市町村長ニ於テ之ヲ行フベシ
組合ノ徵收金ハ市町村ノ徵收金ニ次デ先取特權ヲ有シ其ノ追徵、還付及時效ニ付テハ市町村稅ノ例ニ依ル
組合ノ徵收金ノ賦課徵收若ハ滯納處分又ハ組合ノ夫役現品ノ賦課ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ異議ノ申立若ハ訴願ヲ爲シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第八條 本法ニ依リ北海道廳長官ノ爲シタル處分ニ對シ不服アル者ハ主務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道土功組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
法律第一号
北海道土功組合法中左ノ通改正ス
第一条中「区町村又ハ区町村組合」ヲ「市町村又ハ其ノ組合」ニ改ム
第五条中「組合員タルヘキ者ノ」ノ下ニ「三分ノ二以上ノ」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項組合地区ニ編入セラルベキ土地ガ組合事業ノ為現ニ組合地区内ノ土地ト同様ノ利益ヲ受クル場合ニ於テハ組合員タルベキ者ノ三分ノ二以上ノ同意ナキトキト雖モ北海道庁長官ニ於テ必要アリト認ムルトキハ之ヲ其ノ地区ニ編入スルコトヲ得
第六条 組合ノ徴収金ノ督促及滞納処分ニ関シテハ市町村税ノ例ニ依ル
前項ノ滞納処分ニ関シ組合ノ請求アリタルトキハ市町村長ニ於テ之ヲ行フベシ
組合ノ徴収金ハ市町村ノ徴収金ニ次デ先取特権ヲ有シ其ノ追徴、還付及時効ニ付テハ市町村税ノ例ニ依ル
組合ノ徴収金ノ賦課徴収若ハ滞納処分又ハ組合ノ夫役現品ノ賦課ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ異議ノ申立若ハ訴願ヲ為シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第八条 本法ニ依リ北海道庁長官ノ為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ主務大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム