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法令データベース
本データベースについて
(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ判任官及巡査雇員ニ手当給与ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治39年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ奏任官(技師)判任官及巡査雇員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十四年勅令第六十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十七日
內務大臣 原敬
勅令第百七號
明治三十四年勅令第六十四號中「判任官」ノ上ニ「奏任官(技師)」ヲ加ヘ別表「判任官六圓以內」ノ前ニ左ノ如ク加フ
奏任官(技師)
十圓以內
朕明治三十四年勅令第六十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十七日
内務大臣 原敬
勅令第百七号
明治三十四年勅令第六十四号中「判任官」ノ上ニ「奏任官(技師)」ヲ加ヘ別表「判任官六円以内」ノ前ニ左ノ如ク加フ
奏任官(技師)
十円以内
本文
詳細・沿革