(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ奏任官判任官及巡査雇員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治41年4月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十四年勅令第六十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第九十二號
明治三十四年勅令第六十四號中左ノ通改正ス
「奏任官」ノ下「(技師)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年勅令第六十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第九十二号
明治三十四年勅令第六十四号中左ノ通改正ス
「奏任官」ノ下「(技師)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス