横浜、神戸等の開港場における外国人居留地及びその付近の土地に関して、開港当初に外国人に付与された永代借地権について、新条約でもその権利を確認・継続することが約定された。しかし、民法等の制定により、一般法と外国人に付与された永代借地権との法的連携に不備があり、条約上の義務を果たす上で支障が生じている。そこで、この不備を補うため、単行法を制定して条約上の義務を確実に履行することを目的とする。
参照した発言: 第15回帝国議会 衆議院 本会議 第16号