(永代借地権ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治34年9月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル永代借地權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月二十日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 菊池大麓
農商務大臣 平田東助
司法大臣 淸浦奎吾
大藏大臣兼外務大臣 曾禰荒助
法律第三十九號
第一條 政府ノ永代借地券ヲ以テ外國人又ハ外國法人ノ爲ニ設定シタル永代借地權ハ之ヲ物權トシ民法中所有權ニ關スル規定ヲ準用ス
永代借地權ハ民法ノ規定ニ從ヒ他ノ權利ノ目的タルコトヲ得
地券、條約又ハ法令ニ別段ノ定メアル場合ニハ前二項ノ規定ヲ適用セス
第二條 永代借地權ノ移轉アリタルトキハ其ノ土地ノ所在地ヲ管轄スル地方廳ニ於テ地券ニ其ノ旨ヲ記載スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス
第三條 永代借地權又ハ之ヲ目的トスル權利ニ關スル登記ニ付テハ登錄稅ヲ課セス
第四條 永代借地權又ハ之ヲ目的トスル權利ニ關スル登記及永代借地ノ上ニ存スル建物ニ關スル登記ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
第五條 本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第六條 民法施行法第四十五條ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
第七條 永代借地權又ハ之ヲ目的トスル權利ヲ本法施行前ニ地上權又ハ之ヲ目的トスル權利トシテ登記セラレタルモノハ永代借地權又ハ之ヲ目的トスル權利トシテ登記セラレタルモノト同一ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル永代借地権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月二十日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 菊池大麓
農商務大臣 平田東助
司法大臣 清浦奎吾
大蔵大臣兼外務大臣 曽祢荒助
法律第三十九号
第一条 政府ノ永代借地券ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ設定シタル永代借地権ハ之ヲ物権トシ民法中所有権ニ関スル規定ヲ準用ス
永代借地権ハ民法ノ規定ニ従ヒ他ノ権利ノ目的タルコトヲ得
地券、条約又ハ法令ニ別段ノ定メアル場合ニハ前二項ノ規定ヲ適用セス
第二条 永代借地権ノ移転アリタルトキハ其ノ土地ノ所在地ヲ管轄スル地方庁ニ於テ地券ニ其ノ旨ヲ記載スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第三条 永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ニ付テハ登録税ヲ課セス
第四条 永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利ニ関スル登記及永代借地ノ上ニ存スル建物ニ関スル登記ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
第五条 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第六条 民法施行法第四十五条ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
第七条 永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利ヲ本法施行前ニ地上権又ハ之ヲ目的トスル権利トシテ登記セラレタルモノハ永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利トシテ登記セラレタルモノト同一ノ効力ヲ有ス