(永代借地権ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十二號
公布年月日: 明治41年7月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十四年法律第三十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
遞信大臣 子爵 堀田正養
法律第六十二號
明治三十四年法律第三十九號中左ノ通改正ス
第二條ノ二 永代借地權ノ競賣ニ付テハ本法ニ別段ノ定メアルモノヲ除クノ外民事訴訟法及競賣法中不動產ノ競賣ニ關スル規定ヲ準用ス
第二條ノ三 競賣ノ申立書ニハ永代借地券ヲ添附スヘシ申立人地券ヲ提出スルコト能ハサルトキハ地方廳ノ認證アル地券ノ謄本ヲ添附スヘシ
第二條ノ四 裁判所ハ競賣開始ノ決定ヲ爲スト同時ニ職權ヲ以テ競賣ノ申立アリタルコトヲ地方廳ニ通知スヘシ
地方廳ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ競賣手續中地券ニ移轉ノ記載ヲ爲スコトヲ得ス
第二條ノ五 民事訴訟法第七百條第一項又ハ競賣法第三十三條第一項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ競落人カ取得シタル永代借地權ノ移轉ノ記載ヲ地方廳ニ囑託スヘシ
前項ノ場合ニ於テ申立人ヨリ提出シタル地券アルトキハ囑託書ニ之ヲ添附スヘシ
第二條ノ六 地方廳ニ於テ前條ノ囑託ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク地券ニ永代借地權ノ移轉ノ記載ヲ爲シ之ヲ裁判所ニ返還スヘシ
第二條ノ七 地方廳カ第二條ノ五ノ囑託ヲ受ケタル場合ニ於テ囑託書ニ地券ノ添附ナキトキハ地券名義人ニ對シ地券ノ提出ヲ命スヘシ
地券名義人カ地券ヲ提出シタルトキハ遲滯ナク其ノ地券ニ永代借地權ノ移轉ノ記載ヲ爲シ之ヲ裁判所ニ送付スヘシ
第二條ノ八 地券名義人カ地券ヲ提出セサルトキハ地方廳ハ競落人ニ對シ更ニ新地券ヲ發給スヘシ
提出セサル地券ハ新地券ノ發給ニ因リテ其ノ效力ヲ失フ
第二條ノ九 前條第一項ノ規定ニ依リ發給スヘキ地券ハ地方廳ノ記錄ニ基キ原地券ノ全文ヲ揭ケテ之ヲ作成シ且競落人ノ氏名、國籍、住所、新地券發給ノ原因、其ノ日附及地方長官ノ官氏名ヲ記入シ官印ヲ押捺スヘシ
第二條ノ十 地方廳カ第二條ノ八第一項ノ規定ニ依リ新地券ヲ發給スルトキハ其ノ地券ニ永代借地權ノ移轉ノ記載ヲ爲シ遲滯ナク之ヲ裁判所ニ送付スヘシ
第二條ノ十一 地券カ第二條ノ八第二項ノ規定ニ依リ其ノ效力ヲ失ヒタルトキハ地方廳ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ舊地券名義人ニ通知シ且官報及新聞紙ヲ以テ公吿スヘシ
第二條ノ十二 地方廳ニ於テ永代借地權ノ移轉ヲ地券ニ記載シタルトキハ遲滯ナク其ノ永代借地ノ所在地ヲ管轄スル登記所ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ
前項ノ通知書ニハ地券ノ謄本ヲ添附スヘシ
第二條ノ十三 管轄登記所ニ於テ前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ職權ヲ以テ永代借地權ノ移轉、競落ニ因リテ消滅シタル永代借地權上負擔記入ノ抹消及競賣申立記入ノ抹消ノ登記ヲ爲スヘシ
第二條ノ十四 裁判所ハ第二條ノ六ノ規定ニ依リ地券ノ返還ヲ受ケタルトキ又ハ第二條ノ七第二項及第二條ノ十ノ規定ニ依リ地券ノ送付ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク之ヲ競落人ニ交付スヘシ
第二條ノ十五 競落ヲ爲サスシテ競賣手續ヲ完結シタルトキハ裁判所ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ地方廳ニ通知スヘシ
第二條ノ十六 永代借地權ノ競賣ニ關スル規定ハ競賣ニ代ヘテ入札拂ヲ爲ス場合ニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十四年法律第三十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
司法大臣 男爵 千家尊福
逓信大臣 子爵 堀田正養
法律第六十二号
明治三十四年法律第三十九号中左ノ通改正ス
第二条ノ二 永代借地権ノ競売ニ付テハ本法ニ別段ノ定メアルモノヲ除クノ外民事訴訟法及競売法中不動産ノ競売ニ関スル規定ヲ準用ス
第二条ノ三 競売ノ申立書ニハ永代借地券ヲ添附スヘシ申立人地券ヲ提出スルコト能ハサルトキハ地方庁ノ認証アル地券ノ謄本ヲ添附スヘシ
第二条ノ四 裁判所ハ競売開始ノ決定ヲ為スト同時ニ職権ヲ以テ競売ノ申立アリタルコトヲ地方庁ニ通知スヘシ
地方庁ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ競売手続中地券ニ移転ノ記載ヲ為スコトヲ得ス
第二条ノ五 民事訴訟法第七百条第一項又ハ競売法第三十三条第一項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ競落人カ取得シタル永代借地権ノ移転ノ記載ヲ地方庁ニ嘱託スヘシ
前項ノ場合ニ於テ申立人ヨリ提出シタル地券アルトキハ嘱託書ニ之ヲ添附スヘシ
第二条ノ六 地方庁ニ於テ前条ノ嘱託ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク地券ニ永代借地権ノ移転ノ記載ヲ為シ之ヲ裁判所ニ返還スヘシ
第二条ノ七 地方庁カ第二条ノ五ノ嘱託ヲ受ケタル場合ニ於テ嘱託書ニ地券ノ添附ナキトキハ地券名義人ニ対シ地券ノ提出ヲ命スヘシ
地券名義人カ地券ヲ提出シタルトキハ遅滞ナク其ノ地券ニ永代借地権ノ移転ノ記載ヲ為シ之ヲ裁判所ニ送付スヘシ
第二条ノ八 地券名義人カ地券ヲ提出セサルトキハ地方庁ハ競落人ニ対シ更ニ新地券ヲ発給スヘシ
提出セサル地券ハ新地券ノ発給ニ因リテ其ノ効力ヲ失フ
第二条ノ九 前条第一項ノ規定ニ依リ発給スヘキ地券ハ地方庁ノ記録ニ基キ原地券ノ全文ヲ掲ケテ之ヲ作成シ且競落人ノ氏名、国籍、住所、新地券発給ノ原因、其ノ日附及地方長官ノ官氏名ヲ記入シ官印ヲ押捺スヘシ
第二条ノ十 地方庁カ第二条ノ八第一項ノ規定ニ依リ新地券ヲ発給スルトキハ其ノ地券ニ永代借地権ノ移転ノ記載ヲ為シ遅滞ナク之ヲ裁判所ニ送付スヘシ
第二条ノ十一 地券カ第二条ノ八第二項ノ規定ニ依リ其ノ効力ヲ失ヒタルトキハ地方庁ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ旧地券名義人ニ通知シ且官報及新聞紙ヲ以テ公告スヘシ
第二条ノ十二 地方庁ニ於テ永代借地権ノ移転ヲ地券ニ記載シタルトキハ遅滞ナク其ノ永代借地ノ所在地ヲ管轄スル登記所ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ
前項ノ通知書ニハ地券ノ謄本ヲ添附スヘシ
第二条ノ十三 管轄登記所ニ於テ前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ職権ヲ以テ永代借地権ノ移転、競落ニ因リテ消滅シタル永代借地権上負担記入ノ抹消及競売申立記入ノ抹消ノ登記ヲ為スヘシ
第二条ノ十四 裁判所ハ第二条ノ六ノ規定ニ依リ地券ノ返還ヲ受ケタルトキ又ハ第二条ノ七第二項及第二条ノ十ノ規定ニ依リ地券ノ送付ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ競落人ニ交付スヘシ
第二条ノ十五 競落ヲ為サスシテ競売手続ヲ完結シタルトキハ裁判所ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ地方庁ニ通知スヘシ
第二条ノ十六 永代借地権ノ競売ニ関スル規定ハ競売ニ代ヘテ入札払ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス