第一條 牡馬ニハ去勢ヲ行フ但シ種牡馬ハ此ノ限ニ在ラス
第二條 牡馬ニシテ種牡馬タルヘキ資質アリト認メタルモノニハ頭數ヲ限リ去勢ノ施行ヲ猶豫ス
疾病又ハ發育不全ニ因リ去勢ヲ行フニ堪ヘスト認メタルモノ若ハ學術硏究ノ爲行政官廳ノ許可ヲ得タルモノニハ去勢ノ施行ヲ猶豫スルコトヲ得
第四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル牡馬ニハ去勢年齡ニ拘ハラス去勢ヲ施行ス但シ明ケ十五歲以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス
一 去勢ノ施行ヲ猶豫シ其ノ他已ヲ得スシテ去勢ヲ施行スルコトヲ得サリシ牡馬ニシテ其ノ事由消滅シタルモノ
二 去勢年齡ヲ經過シタル牡馬ニシテ本法施行後本法ヲ施行セサル島嶼ヨリ牽キ入レ又ハ外國ヨリ輸入シタルモノ
三 本法施行ノ際去勢年齡ヲ經過シタルモノヲ除クノ外種牡馬ニシテ檢査合格ノ證明ノ效力ヲ失ヒタルモノ
第五條 牡馬ニシテ去勢施行ノ爲斃死シ又ハ從來ノ用途ヲ變更若ハ廢止スルノ已ムヲ得サルニ至リタルトキハ償金ヲ與フヘシ
第六條 去勢施行ノ費用ニ關スル規定竝前條償金ノ査定ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第七條 牡馬ノ去勢ノ施行ヲ拒ミタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス