馬匹去勢法を廃止する法律
法令番号: 法律第二百六十四号
公布年月日: 昭和23年12月22日
法令の形式: 法律
馬匹去勢法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十四号
馬匹去勢法を廃止する法律
第一條 馬匹去勢法(明治三十四年法律第二十二号)は、廃止する。
第二條 馬匹去勢法廃止前同法の規定に基き施行した去勢に関しては、同法第五條の規定は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂
馬匹去勢法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十四号
馬匹去勢法を廃止する法律
第一条 馬匹去勢法(明治三十四年法律第二十二号)は、廃止する。
第二条 馬匹去勢法廃止前同法の規定に基き施行した去勢に関しては、同法第五条の規定は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂