馬匹去勢法を廃止する法律
法令番号: 法律第264号
公布年月日: 昭和23年12月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治時代、日本の馬匹は資質が劣悪で産業上の要求を満たせず、改良のため去勢が必要とされた。しかし当時は去勢の習慣がなく、民度も低かったため、明治34年に馬匹去勢法を制定し強制的に実施してきた。現在は去勢の効用が広く理解され、家畜飼養者が自主的に実施するようになり、開業獣医師の技術も向上している。また種畜法により優良種畜の確保が可能となり、有事の際の徴発馬も考慮不要となったため、本法は廃止する。

参照した発言:
第3回国会 参議院 農林委員会 第2号

審議経過

第3回国会

参議院
(昭和23年11月15日)
衆議院
(昭和23年11月16日)
参議院
(昭和23年11月18日)
衆議院
(昭和23年11月19日)
(昭和23年11月20日)
参議院
(昭和23年11月22日)
(昭和23年11月22日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
馬匹去勢法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十四号
馬匹去勢法を廃止する法律
第一條 馬匹去勢法(明治三十四年法律第二十二号)は、廃止する。
第二條 馬匹去勢法廃止前同法の規定に基き施行した去勢に関しては、同法第五條の規定は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂
馬匹去勢法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十四号
馬匹去勢法を廃止する法律
第一条 馬匹去勢法(明治三十四年法律第二十二号)は、廃止する。
第二条 馬匹去勢法廃止前同法の規定に基き施行した去勢に関しては、同法第五条の規定は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂