(官庁用ノ電信及電話ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十八號
公布年月日: 大正9年11月24日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第三百五十六號官廳用ノ電信及電話ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十二日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第五百四十八號
明治三十三年勅令第三百五十六號中左ノ通改正ス
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ハ官廳ニ於テ施設スル無線電信無線電話ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第三百五十六号官庁用ノ電信及電話ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十二日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第五百四十八号
明治三十三年勅令第三百五十六号中左ノ通改正ス
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ハ官庁ニ於テ施設スル無線電信無線電話ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス