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本データベースについて
(臨時台湾基隆築港局官制第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 明治35年11月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時台湾基隆築港局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時臺灣基隆築港局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十一月十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百六十號
臨時臺灣基隆築港局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師專任六人奏任」ノ下ニ「內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ加フ
朕臨時台湾基隆築港局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十一月十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百六十号
臨時台湾基隆築港局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師専任六人奏任」ノ下ニ「内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ加フ
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