(臨時台湾基隆築港局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治40年4月18日
法令の形式: 勅令
朕臨時臺灣基隆築港局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十號
臨時臺灣基隆築港局官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任一人」ヲ「專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時台湾基隆築港局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十号
臨時台湾基隆築港局官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス