海軍軍医学校条例
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫學校條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百二十九號
海軍軍醫學校條例
第一條 海軍軍醫學校ハ海軍軍醫官ニ高等ノ學術ヲ敎授シ兼テ海軍少軍醫候補生ニ軍醫官タルニ必要ナル學科ヲ敎授スル所トス
海軍軍醫學校ニ於テハ被服糧食等ノ衞生試驗ヲ行フ
第二條 海軍軍醫學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
監事
敎官
主計長
第三條 校長ハ海軍省醫務局長ニ隸シ校務ヲ總理ス
第四條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第五條 監事ハ校長ノ命ヲ承ケ學生ヲ監督シ紀律ヲ維持ス
第六條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任ス
第七條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計給與ニ關スル事ヲ掌ル
第八條 海軍軍醫學校ニハ第二條ニ揭クル職員ノ外書記ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第九條 海軍軍醫學校ニ於テ敎授スル海軍軍醫官及海軍少軍醫候補生ヲ海軍軍醫學校學生及海軍軍醫學校選科學生ト稱ス
第十條 海軍軍醫學校學生ハ海軍軍醫及海軍少軍醫候補生ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十一條 海軍軍醫學校選科學生ハ海軍軍醫監若ハ實役停年三箇年以上ヲ經タル海軍大軍醫ニシテ學生タランコトヲ志願スル者ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十二條 海軍軍醫學校選科學生ニハ各自ノ選擇スル學科ヲ修メシム
第十三條 校長ハ學生中不適合ト認ムル者アルトキハ海軍省醫務局長ニ禀申ス海軍省醫務局長至當ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ退學ノ手續ヲ行フコトアルヘシ
第十四條 海軍軍醫學校學生在學中高級ノ官等ニ進級スル場合ト雖卒業迄滯學セシムルコトヲ得
第十五條 海軍軍醫學校學生卒業試驗ニ及第シタルトキハ卒業證書ヲ授與ス
朕海軍軍医学校条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百二十九号
海軍軍医学校条例
第一条 海軍軍医学校ハ海軍軍医官ニ高等ノ学術ヲ教授シ兼テ海軍少軍医候補生ニ軍医官タルニ必要ナル学科ヲ教授スル所トス
海軍軍医学校ニ於テハ被服糧食等ノ衛生試験ヲ行フ
第二条 海軍軍医学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
監事
教官
主計長
第三条 校長ハ海軍省医務局長ニ隷シ校務ヲ総理ス
第四条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第五条 監事ハ校長ノ命ヲ承ケ学生ヲ監督シ紀律ヲ維持ス
第六条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任ス
第七条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スル事ヲ掌ル
第八条 海軍軍医学校ニハ第二条ニ掲クル職員ノ外書記ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第九条 海軍軍医学校ニ於テ教授スル海軍軍医官及海軍少軍医候補生ヲ海軍軍医学校学生及海軍軍医学校選科学生ト称ス
第十条 海軍軍医学校学生ハ海軍軍医及海軍少軍医候補生ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十一条 海軍軍医学校選科学生ハ海軍軍医監若ハ実役停年三箇年以上ヲ経タル海軍大軍医ニシテ学生タランコトヲ志願スル者ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十二条 海軍軍医学校選科学生ニハ各自ノ選択スル学科ヲ修メシム
第十三条 校長ハ学生中不適合ト認ムル者アルトキハ海軍省医務局長ニ禀申ス海軍省医務局長至当ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ退学ノ手続ヲ行フコトアルヘシ
第十四条 海軍軍医学校学生在学中高級ノ官等ニ進級スル場合ト雖卒業迄滞学セシムルコトヲ得
第十五条 海軍軍医学校学生卒業試験ニ及第シタルトキハ卒業証書ヲ授与ス