(海軍軍医学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 明治36年12月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百七十三號
海軍軍醫學校條例中左ノ通改正ス
第一條 海軍軍醫學校ハ海軍軍醫官ニ高等ノ學術ヲ敎授シ兼テ新ニ採用シタル海軍軍醫、海軍少軍醫候補生及海軍少藥劑士候補生ヲシテ海軍軍醫官及海軍藥劑官タルニ必要ナル學科及職務ヲ練習セシムル所トス
海軍軍醫學校ニ於テハ被服糧食等ノ衞生試驗ヲ行フ
第九條 海軍軍醫學校ニ於テ敎授シ又ハ練習セシムル海軍軍醫官、海軍少軍醫候補生及海軍少藥劑士候補生ヲ海軍軍醫學校學生ト稱ス
第十條 海軍軍醫學校學生ヲ左ノ三種ニ區別ス
一 軍醫學生
二 選科學生
三 練習學生
第十一條 軍醫學生ハ海軍軍醫中ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
第十二條 選科學生ハ海軍軍醫監又ハ實役停年三箇年以上ヲ經タル海軍大軍醫ニシテ學生タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
第十三條 練習學生ハ新ニ採用シタル海軍軍醫、海軍少軍醫候補生及海軍少藥劑士候補生ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十四條 選科學生ニハ各自ノ選擇スル學科ヲ修メシム
第十五條 軍醫學生及練習學生卒業シタルトキハ卒業證書ヲ授與ス
第十六條 校長ハ學生中不適合ト認ムル者アルトキハ海軍省醫務局長ニ禀申シ海軍省醫務局長至當ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ退學ヲ命スルコトヲ得
第十七條 海軍軍醫學校學生在學中上級ノ官等ニ進級スル場合ニ在リテハ卒業迄滯學セシムルコトヲ得
第十八條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍軍醫學校學生ヲ免スルコトヲ得
前項ニ依リ學生ヲ免セラレタル者ニ對シテハ本令ノ規定ニ拘ラス海軍大臣ニ於テ再ヒ學生ヲ命スルコトヲ得
第十九條 海軍軍醫學校ニ臨時講習科ヲ設ケ本職アル海軍軍醫官又ハ藥劑官ヲ召集シ所要ノ講習ヲ爲サシムルコトヲ得
朕海軍軍医学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百七十三号
海軍軍医学校条例中左ノ通改正ス
第一条 海軍軍医学校ハ海軍軍医官ニ高等ノ学術ヲ教授シ兼テ新ニ採用シタル海軍軍医、海軍少軍医候補生及海軍少薬剤士候補生ヲシテ海軍軍医官及海軍薬剤官タルニ必要ナル学科及職務ヲ練習セシムル所トス
海軍軍医学校ニ於テハ被服糧食等ノ衛生試験ヲ行フ
第九条 海軍軍医学校ニ於テ教授シ又ハ練習セシムル海軍軍医官、海軍少軍医候補生及海軍少薬剤士候補生ヲ海軍軍医学校学生ト称ス
第十条 海軍軍医学校学生ヲ左ノ三種ニ区別ス
一 軍医学生
二 選科学生
三 練習学生
第十一条 軍医学生ハ海軍軍医中ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
第十二条 選科学生ハ海軍軍医監又ハ実役停年三箇年以上ヲ経タル海軍大軍医ニシテ学生タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
第十三条 練習学生ハ新ニ採用シタル海軍軍医、海軍少軍医候補生及海軍少薬剤士候補生ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十四条 選科学生ニハ各自ノ選択スル学科ヲ修メシム
第十五条 軍医学生及練習学生卒業シタルトキハ卒業証書ヲ授与ス
第十六条 校長ハ学生中不適合ト認ムル者アルトキハ海軍省医務局長ニ禀申シ海軍省医務局長至当ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ退学ヲ命スルコトヲ得
第十七条 海軍軍医学校学生在学中上級ノ官等ニ進級スル場合ニ在リテハ卒業迄滞学セシムルコトヲ得
第十八条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍軍医学校学生ヲ免スルコトヲ得
前項ニ依リ学生ヲ免セラレタル者ニ対シテハ本令ノ規定ニ拘ラス海軍大臣ニ於テ再ヒ学生ヲ命スルコトヲ得
第十九条 海軍軍医学校ニ臨時講習科ヲ設ケ本職アル海軍軍医官又ハ薬剤官ヲ召集シ所要ノ講習ヲ為サシムルコトヲ得