(海軍軍医学校条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 明治40年7月11日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第二百六十五號
海軍軍醫學校條例中左ノ通改正ス
第一條及第十三條中「海軍軍醫、」ノ下竝第九條中「海軍軍醫官、」ノ下ニ「海軍藥劑士、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第二百六十五号
海軍軍医学校条例中左ノ通改正ス
第一条及第十三条中「海軍軍医、」ノ下並第九条中「海軍軍医官、」ノ下ニ「海軍薬剤士、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス