会計法では官吏以外の者による現金取扱いは認められていないが、郵便・電信・為替・郵便貯金に関する現金出納に限り、官吏以外の従事員による分掌を許可している。しかし、年金恩給の支払事務や国庫金受払いの事務を通信官署で取り扱うことになり、これらの事務を官吏以外の者に分掌させなければ実務の遂行が困難となるため、従来の事務員への分掌許可範囲を拡張する必要があり、本改正案を提出した。
参照した発言: 第36回帝国議会 衆議院 本会議 第6号