(官設鉄道、郵便、電信、郵便為替及郵便貯金ニ属スル現金出納ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

会計法では官吏以外の者による現金取扱いは認められていないが、郵便・電信・為替・郵便貯金に関する現金出納に限り、官吏以外の従事員による分掌を許可している。しかし、年金恩給の支払事務や国庫金受払いの事務を通信官署で取り扱うことになり、これらの事務を官吏以外の者に分掌させなければ実務の遂行が困難となるため、従来の事務員への分掌許可範囲を拡張する必要があり、本改正案を提出した。

参照した発言:
第36回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第36回帝国議会

衆議院
(大正4年5月29日)
(大正4年6月1日)
貴族院
(大正4年6月2日)
(大正4年6月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第五十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 武富時敏
法律第十五號
明治三十三年法律第五十號中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
鐵道、郵便、電信、電話官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ關スル事務ハ當該官署ノ事務員ヲシテ之ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第五十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 武富時敏
法律第十五号
明治三十三年法律第五十号中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
鉄道、郵便、電信、電話官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ関スル事務ハ当該官署ノ事務員ヲシテ之ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス