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法令データベース
本データベースについて
(特許法意匠法及商標法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第290号
公布年月日: 明治32年6月21日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治32年6月21日 勅令第290号
実効性喪失:
本法
特許法
意匠法
商標法
審議経過
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許法意匠法及商標法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百九十號
特許法、意匠法及商標法ヲ明治三十二年七月一日ヨリ臺灣ニ施行ス
朕特許法意匠法及商標法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百九十号
特許法、意匠法及商標法ヲ明治三十二年七月一日ヨリ台湾ニ施行ス
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