海軍下瀬火薬製造所条例
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治32年4月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍下瀨火藥製造所條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十三日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百四十四號
海軍下瀨火藥製造所條例
第一條 海軍下瀨火藥製造所ハ之ヲ東京ニ置キ下瀨火藥ヲ製造スル所トス
第二條 海軍下瀨火藥製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
主幹
第三條 所長ハ海軍大臣ニ隸シ所務ヲ總理ス
第四條 主幹ハ所長ヲ助ケ擔任ノ事務ヲ掌理ス
第五條 本所ノ醫務衞生ニ關スル事務ハ東京海軍造兵廠軍醫長ヲシテ管掌セシメ之ニ該廠附看護手及看護ヲ附ス
第六條 製造火藥ノ檢査ハ東京海軍造兵廠檢査科員ヲシテ之ヲ行ハシム
第七條 第二條ニ揭クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第八條 海軍下瀨火藥製造所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
海軍下瀨火藥製造所定員表
所長
技師  一
書記  六
主幹
技師  一
技手  六
合計十四人
備考
本表定員ノ外必要ニ應シ他ヨリ兼務セシムルコトヲ得
朕海軍下瀬火薬製造所条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十三日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百四十四号
海軍下瀬火薬製造所条例
第一条 海軍下瀬火薬製造所ハ之ヲ東京ニ置キ下瀬火薬ヲ製造スル所トス
第二条 海軍下瀬火薬製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
主幹
第三条 所長ハ海軍大臣ニ隷シ所務ヲ総理ス
第四条 主幹ハ所長ヲ助ケ担任ノ事務ヲ掌理ス
第五条 本所ノ医務衛生ニ関スル事務ハ東京海軍造兵廠軍医長ヲシテ管掌セシメ之ニ該廠附看護手及看護ヲ附ス
第六条 製造火薬ノ検査ハ東京海軍造兵廠検査科員ヲシテ之ヲ行ハシム
第七条 第二条ニ掲クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第八条 海軍下瀬火薬製造所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
海軍下瀬火薬製造所定員表
所長
技師  一
書記  六
主幹
技師  一
技手  六
合計十四人
備考
本表定員ノ外必要ニ応シ他ヨリ兼務セシムルコトヲ得