(海軍下瀬火薬製造所条例別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治33年2月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍下瀨火藥製造所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三十五號
海軍下瀨火藥製造所條例中左ノ通改正ス
別表中書記ノ下「六」ヲ「五」ニ技手ノ下「六」ヲ「七」ニ改ム
朕海軍下瀬火薬製造所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三十五号
海軍下瀬火薬製造所条例中左ノ通改正ス
別表中書記ノ下「六」ヲ「五」ニ技手ノ下「六」ヲ「七」ニ改ム