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(海軍火薬製造所条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍下瀬火薬製造所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍下瀨火藥製造所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百三十六號
海軍下瀨火藥製造所條例中左ノ通改正ス
第三條中「海軍大臣」ヲ「海軍艦政本部長」ニ改ム
第八條及別表ヲ削ル
朕海軍下瀬火薬製造所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百三十六号
海軍下瀬火薬製造所条例中左ノ通改正ス
第三条中「海軍大臣」ヲ「海軍艦政本部長」ニ改ム
第八条及別表ヲ削ル
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