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(噸税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
噸税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル噸稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第三十一號
噸稅法中左ノ通改正ス
第一條第一項中「五錢」ヲ「七錢」ニ、「十五錢」ヲ「二十一錢」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前噸稅法第一條第一項但書ノ規定ニ依リ一時ニ納付シタル噸稅ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル噸税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第三十一号
噸税法中左ノ通改正ス
第一条第一項中「五銭」ヲ「七銭」ニ、「十五銭」ヲ「二十一銭」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前噸税法第一条第一項但書ノ規定ニ依リ一時ニ納付シタル噸税ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
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詳細・沿革