(噸税法中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治32年制定の噸税法について、30年以上改正がなされていない現状を改め、外国貿易船に対する課税率を5銭から7銭へ、年間一括納付額を15銭から21銭へと引き上げることを提案する。その理由は、日本における海難事故の多さが、灯台等の船舶交通設備の不完全さに起因している点にある。政府は設備改善に努めているものの、経費不足により十分な対策が取れていない。この状況は海運の発達を阻害し、国力の伸張にも影響を及ぼす恐れがあるため、噸税の増収により必要な設備整備を実現しようとするものである。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年1月25日)
(昭和4年2月23日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル噸稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第三十一號
噸稅法中左ノ通改正ス
第一條第一項中「五錢」ヲ「七錢」ニ、「十五錢」ヲ「二十一錢」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前噸稅法第一條第一項但書ノ規定ニ依リ一時ニ納付シタル噸稅ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル噸税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第三十一号
噸税法中左ノ通改正ス
第一条第一項中「五銭」ヲ「七銭」ニ、「十五銭」ヲ「二十一銭」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前噸税法第一条第一項但書ノ規定ニ依リ一時ニ納付シタル噸税ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル