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法令データベース
本データベースについて
(千島国在勤ノ北海道庁職員ニ手当給与ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治34年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部補、森林主事、巡査、事業手及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第三百五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十一日
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第五十四號
明治三十一年勅令第三百五十八號中左ノ通改正ス
第一項中「巡査」ノ下ニ「森林監守、事業手」ヲ加フ
別表中巡査ノ次ニ左ノ如ク加フ
森林監守
十圓以內
事業手
十圓以內
朕明治三十一年勅令第三百五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十一日
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第五十四号
明治三十一年勅令第三百五十八号中左ノ通改正ス
第一項中「巡査」ノ下ニ「森林監守、事業手」ヲ加フ
別表中巡査ノ次ニ左ノ如ク加フ
森林監守
十円以内
事業手
十円以内
本文
詳細・沿革